
「仮想通貨のカリスマは存在しない」7億稼いだ業者が廃業へ|典型的な詐欺、消費者庁が注意を呼びかけ
架空の”仮想通貨のカリスマ”を取り上げ、毎月30万円以上儲かるという詐欺を働いた会社に関して消費生活センターに相談が殺到、消費者等が当の会社を事情聴取し、詐欺であることが発覚しました。消費者庁は注意を呼び掛けています。。。が、詐欺が収まる気配が一向にありません。
国民生活センターなどの発表でも仮想通貨詐欺が多発していることが明らかになっています。
出典:仮想通貨の相談4倍超、”500万円以上で契約”が7件も|マルチ商法や詐欺などへの懸念 | 仮想通貨まとめ
出典:”高齢者狙い”仮想通貨詐欺にご用心|資産額が高く、ITにうとい高齢者ほど狙われやすい…注意すべきポイントとは | 仮想通貨まとめ
消費者庁、「架空のカリスマ名」で仮想通貨詐欺を働いた企業について注意
先日8月28日、消費者庁は、実在しない人物を使い、いかにも仮想通貨で簡単に稼げるかのような虚偽の宣伝をしたとして消費者安全法に基づく注意を呼び掛けました。
注意喚起として挙げられた企業名は「リード」という新宿に拠点を置く会社。
全国の消費生活センターに対してこのリードという会社に関する相談が相次いだため、消費者庁は同社の代表に対して事情聴取を行ったようです。
結果、次のような事態が明らかになりました。
(1)「藤田真一」というカリスマ的な指導者を演じていた人物は実在しないこと
(2)「藤田真一」が15億円をかけてビットコインを生み出すオートビットチャージ(ビットコインのマイニングサービスのアプリ)を開発したというのはウソであること
(3)ウェブサイト記載の「今では300名以上のメンバー全員が毎月30万円以上のビットコインを受け取っているんです」はウソであること
共同通信の報道によれば、リード社は虚偽宣伝を通じ、専用アプリなどを販売して2017年11月以降に7億円を売り上げた模様。
なお、このリード社は「廃業します」と消費者庁に伝えているとのことです。
典型的な詐欺ですが、これに関しては、今後、被害者から刑事告発が行われるかもしれません。
弁護士の見解は
仮想通貨に詳しい勝部泰之弁護士は、今回の案件に関し、ライブドアのインタビューで次のように応えています。
見解①刑法上の詐欺罪が成立
刑事責任については詐欺罪の成立が考えられます
本件では代金支払いに対してアプリケーションを提供していますが、たとえ相当価格の商品を提供したとしても、『事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合』には詐欺罪が成立する
一連の虚偽広告により代金の支払いをしたことが立証されれば詐欺罪の責任は免れない
見解②全額回収はほぼ不可能
本件は民法上の詐欺取消、錯誤無効が成立するので、返還請求という”手続き”を行うことは可能です。
しかし、じゃあそれをしたからお金が取り戻せるか?というとそうでもありません。
いったん振込で支払った金銭の回収は、たとえ詐欺であることが明らかであったとしても困難
被害者自身が警察や銀行に連絡をして振込先口座の凍結等をするのは困難
弁護士に依頼するとしても費用倒れに終わってしまう
クレジットカード払いの場合には、直ちに『支払い停止抗弁』をカード会社に申し立てることで支払いを止めることができるかもしれません。が、それは最近の支払いでの話。
決済から何カ月も経過した後であれば振込と同様に回収は難しくなります
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仮想通貨まとめ編集部の志水 / 9877 view

税理士・ライター。
2017年の1年間、仮想通貨は”投機手段”として知られるようになりました。
しかし、本来は国や組織を通さない決済手段です。
そのため、経済や金融で危機を迎えている国々においては、「安全資産」のひとつとして注目されています。
何のバックグラウンドも持たないまま、人々の信用だけで「貨幣としての価値」を認められるようになった仮想通貨。
今後どうなっていくかをじっくり見守りたいと思っています。
こちらのサイトでは、その仮想通貨をめぐる社会情勢や素朴な疑問を中心にお伝えしていきます。
Twitter: mayu_suzu8
この他、ZUU Online, マネーの達人などで税務・会計を中心に解説しております。
2017年11月20日、TOKYO FM「クロノス・プラス」にて、仮想通貨関連について解説いたしました。
これは最高裁判決(昭和34・9・28)による判例です