
コインチェックがネムの補償金について新たな発表! その他、マネックスの買収完了や匿名通貨の今後など
コインチェックが一気にいろいろと今後の事が決まってきました!
ネムの補償金、買収完了で新たな新体制、そして匿名通貨の取扱禁止。
どういった内容かを説明します!
仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係
仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係につきまして、国税当局に相談をした結果、以下のとおりの回答がありましたので、お知らせをさせていただきます。
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)。
【国税庁からのお知らせ】
— 国税庁 (@NTA_Japan) 2018年4月16日
「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」を国税庁ホームページに掲載しています。https://t.co/ottpFZYbdR
コインチェック買収完了 完全子会社化
インターネット証券大手のマネックスグループは16日、仮想通貨交換業者大手コインチェック(東京)の買収手続きが完了したと発表した。買収額は36億円。全株式を取得し、完全子会社化した。
買収計画を6日に公表していた。マネックスは買収により、仮想通貨交換事業に本格的に進出することになった。
コインチェック買収完了 マネックスグループ https://t.co/iVNMK99VPS
— 産経ニュース (@Sankei_news) 2018年4月16日
コインチェック、XMR、DASH、ZECの取り扱い終了へ
新たに始動した仮想通貨取引所「コインチェック」の取り扱い銘柄から、匿名通貨が外される模様だ。
取り扱いをやめるのは、「モネロ(XMR)」・「ダッシュ(DASH)」・「ジーキャッシュ(ZEC)」の3種で、これらは俗に「匿名通貨」と呼ばれている。
匿名通貨とは、その名の通り匿名で送金等を行える仮想通貨の事で、プライバシー性が非常に高いのが特徴だ。
より広範囲の取引が可能になるかつ第三者から被害を受けるリスクが低い点が売りだが、その分犯罪等に利用される可能性も高い。
コインチェック匿名通貨取り扱い中止へ!!
— 妻がいるから僕は幸せ♡ (@tryteruya1) 2018年4月16日
コインチェックを買収したマネックスグループの松本社長を取材し、
コインチェックが取り扱っている匿名通貨を取扱中止する方向で調整していると話していたようです。
金融庁の認可を目指して頑張って欲しいですね。
やはり取引に透明性がない通貨は扱わない様になりましたね。
今後日本で匿名通貨を取り扱うことは難しいように思います。
一方でコインチェックは新体制になり新たに営業していくようになりましたね✨
もう不祥事等無いようにしっかりとしてもらいたいと思います!
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鈴木まゆ子 / 3645 view

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[平成30年4月1日現在法令等]
問
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。
答
一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。
ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。
(所法35、36)